第 1条 本支部を関東ラグビーフットボール協会茨城県協会と称する
第 2条 本支部は、事務局を理事長が指名した場所へ置く。
第 3条 本支部は、関東ラグビーフットボール協会の下部組織として茨城県におけるラグビーフットボール界の中枢機関として、競技の健全な発達及びその普及を図ることを目的とする。
第 4条 本支部は、前条の目的のため次の事業を行う。
- 競技会の開催及び管理
- 競技会の指導及び斡旋
- 競技規則の解説
- レフリーの養成、指導及び派遣
- 競技資材及び施設資材の配給斡旋
- ラグビーフットボールに関する調査、研究及び情報の蒐集
- 記録の収録及び保管
- 競技者の保健救護その他体育医事に関する事項
- ラグビーフットボールの宣伝及び普及
- その他支部の事業目的のために必要な一切の事項
第 5条 本支部に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
会計管理者 1名
副理事長 若干名
事務局長 1名
常任理事 若干名
理事 若干名
委員 若干名
監事 2名
前項のほか次の役員を置くことができる。
顧問 若干名
第 6条 会長、副会長及び顧問は支部総会が推薦し、本部理事会の承認を得なければならない。
第 7条 理事長、会計管理者、副理事長及び常任理事は、理事の互選により選出する。
第 8条 理事は支部総会が選出し、本部理事会の承認を得なければならない。
第 9条 監事は、会長が委嘱する。
第10条 委員は、支部加盟チームより各1名を選出する。
第11条 前5条に規程する以外の役員は、理事会で推薦する。
第12条 役員が事故のため長期にわたり、その職を執ることができない場合は補欠者を選任する。
第13条 役員の任期を次の如く定める。但し、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
会長 無期
副会長 無期
顧問 無期
理事長 2年
会計管理者 2年
副理事長 2年
事務局長 2年
常任理事 2年
理事 2年
委員 2年
監事 2年
第14条 役員は任期満了の場合には、その後任が就任するまでその職務を行う。
第15条 会長は支部に関する一切の事務を統理し、本支部を代表する。
会長に事故ある場合は、副会長がその職務を代行する。
第16条 理事は理事会を組織して本支部の事務一切を企画・実行する。但し、重要な事項に関しては、総会の決議を経なければならないが、緊急の必要ある場合には専決施行し、事後総会の承認を得なければならない。
2 常任理事は常任理事会を組織して、本支部にかかる緊急かつ重要な事項に関し専決施行し、事後理事会の承認を得なければならない。
第17条 委員は総会を組織し、理事会の提出する次の事項を審議決定する。
- 事業計画案及び事業報告
- 収支予算案及び収支決算報告
- 普及・指導の計画案及び報告
- 役員の改選
第18条 委員以外の役員は、総会に出席して議事に参与することができる。但し、決議に加わることはできない。
第19条 総会は総数の2分の1の出席がなければ議事を開き審議決定することができない。
総会の議決は、過半数で決定する。
但し、次の場合には、3分の2以上の同意を得なければならない。
総会の議長は本支部会長があたる
1 本則の改廃に関する建議案
2 基金の処分
総会に出席できない委員は、総会議長又は出席委員に議決権を委任することができる。
第20条 本支部の経費は、関東ラグビーフットボール協会よりの交付金及び支部登録チームの分担運営金その他で支弁する。
第21条 本支部に登録チーム及び会員は、次の分担運営金並びに個人登録費を納入しなければならない。
| 社会人 | 40,000円 | 一人 1,500円(全ての会員)
| クラブ | 40,000円 | 一人 1,500円(全ての会員)
| 大学 | 40,000円 | 一人 1,500円(全ての会員)
| 高等学校 | 30,000円 | 一人 1,500円(全ての会員)
| 中学校 | 10,000円 | 一人 1,500円(監督・コーチのみ)
| 女子 | 10,000円 | 一人 1,500円(監督・コーチのみ)
| ジュニア | 10,000円 | 一人 1,500円(監督・コーチのみ)
| ミニ | 10,000円 | 一人 1,500円(監督・コーチのみ)
| |
第22条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
支部の収支予算案及び決算は全て本部理事会承認を得なければならない。
第23条 本規約の施行に必要な細則は、委員会の決議を経て会長が定める。
第24条 本規約に関し疑義が生じた場合には、理事会の審議を経て会長が決定する。
第25条 本規約の改廃に関しては、関東ラグビーフットボール協会に建議しその承認を得なければならない。
付則
| この規約は、 | 昭和48年 4月 1日より施行する。 |
| 昭和54年 4月 1日 一部改正 | |
| 昭和59年 4月 1日 一部改正 | |
| 昭和62年 4月 1日 一部改正 | |
| 平成 9年 4月 1日 一部改正 | |
| 平成12年 4月 1日 一部改正 | |
| 平成15年 4月 1日 一部改正 | |
| 平成19年 4月28日 一部改正 | |
| 平成23年 5月14日 一部改正 |
